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両立支援レベルアップ助成金とは

<子育て期の短時間勤務支援コース>
小学校就学前(小規模事業主は3歳)までの子どもを養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則で定め、制度を連続して6ヶ月以上利用した労働者が出た場合に支給されます。

※短時間勤務制度の内容
一日の所定労働時間を6時間とする短時間勤務を含む以下のいずれかの制度を定めなければなりません。
@一日の所定労働時間を短くする。
A週または月の所定労働時間を短くする。
B週または月の所定労働日数を短くする。


受給要件

@小学校就学までの子(小規模事業主は3歳)を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約または就業規則で定めること。

A雇用保険の被保険者である労働者が連続して6ヶ月以上制度を利用したこと。

B対象労働者が休業開始時点で雇用保険の被保険者であること。

C制度利用後、対象労働者を引き続き6ヶ月以上雇用保険の被保険者として雇用していること。

受給金額

・1人目の対象者が発生した場合・・・最大100万円

・2人目以降の対象者が発生した場合・・・最大80万円

※最初の対象者が発生してから5年以内に2人目以降の対象者が発生した場合、対象となります。
※1事業主あたりのべ10人(小規模事業主は5人)までの支給となります。

申請の流れ

@子どもを養育する労働者が利用できる短時間勤務制度について新しい制度を定める。

A一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出る。
(301人以上の労働者を常時雇用する事業主は届出義務があります。)

B対象者が復職してから1ヶ月経過後、3ヶ月以内に支給申請。

受給チェックポイント

子どもを養育する労働者のための短時間勤務制度を定める。

対象者を正規雇用する予定だ。

受給できる可能性があります!                                                
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