助成金無料相談

キャリア形成促進助成金とは

<短時間等労働者への訓練に対する助成>
雇用している短時間等労働者に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるため、就業規則又は労働協約に職業能力高度化支援制度又は通常労働者転換制度を新たに設け、当該制度に基づいた職業訓練等を受けさせる事業主に助成します。

※短時間労働者とは・・・雇用期間の定めのある労働者・または雇用期間の定めのない労働者で、週の所定労働時間が正社員に比べ短く、かつ、30時間未満である労働者
※職業能力高度化支援制度とは・・・高度な技能・知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、これにより習得された技能・知識についての評価等を行う制度。
※通常労働者転換制度とは・・・正社員への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練等を受けさせ、かつ、正社員への転換を行う制度。

受給要件

@中小企業であり、雇用保険の適用事業主であること。

A職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。

B事業内職業能力開発計画を作成していること。

C事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成・周知していること。

D訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。

受給金額

・経費助成・・・訓練費用の1/2

・賃金助成・・・訓練期間中の賃金の1/2

※企業規模により、助成率が異なります。

申請の流れ

@職業能力開発推進者を選任し、選任届けを提出する。

A労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画」を作成し、その計画の内容を雇用する労働者に対して周知します。

B「事業内職業能力開発計画」に基づき「年間職業能力開発計画」及び「キャリア形成促進助成金受給資格認定申請書」を作成し、提出。

C年間職業能力開発計画に基づく職業訓練等を実施。

D年間職業能力開発計画に基づき実施したものについて、4月又は10月に支給申請。

受給チェックポイント

パート従業員のキャリア形成のため、職業訓練等を行いたい。
             

    

受給できる可能性があります!


                                          【神戸 助成金申請オフィス TOPへ】  
                                              お問い合わせはこちらから