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受給資格者創業支援助成金について よくあるご質問

受給資格者創業支援助成金についてのご質問の中で、お問い合わせの多い事例を記載しております。
また、当事務所では会社設立サポートも行っておりますので、創業時の設立手続き、助成金申請についてワンストップでご相談頂けます。


Q1.退職した会社に5年以上在籍していなければ受給出来ないのですか?

Q2.会社を複数設立します。全ての会社で受給出来ますか?

Q3.受給資格者創業支援助成金と再就職手当は両方受けられますか?

Q4.経費として認められないものはどんなものがありますか?

Q5.資格取得に関する費用はすべて経費として認められますか?

Q6.対象経費の確認はどのように行いますか?

A1.受給資格者創業支援助成金を受給するために、雇用保険の算定基礎期間が5年以上必要となります。
   算定基礎期間は、1年以内の加入期間の空白であれば、通算が可能です。
   (基本手当等を受給していないこと等の要件が必要です。)
   法人等設立事前届を提出する前に、ハローワークに問い合わせて算定基礎期間が5年以上あるか否か、
   確認されることをお勧めします。

A2.受給資格者創業支援助成金の要件の一つに、「専ら当該法人等の業務に従事すること」と定められて
   います。
   複数の企業を経営される方、他の企業に雇用されている方は、助成の対象となりません。

A3.雇用保険の基本手当を受給中に創業し、受給資格者創業支援助成金と再就職手当の支給要件を満たせ
   ば、両方受給する事が出来ます。

A4. 会社設立の際かかる登録免許税や印紙代等の「税金」、役員報酬や給与等の「人件費」などは経費とし
   て認められません。
   その他も、細かい要件がありますので、ご注意下さい。

A5. 普通自動車免許等、一般に多くの人がが取得している資格については対象になりません。
   例えば、介護支援専門員等、事業に必要とされるものであって、関連性が客観的に証明できるものに限
   ります。
   また、従業員の方への資格取得費用についても同様に、事業との関連があると判断でき、要件を満たせ
   ば対象となります。

A6. 原則領収書を確認されますので、必ず領収書を発行してもらい、保管しておくことが大切です。
   また、契約書、納品書、請求書、工事完了日や引渡し日の記載された書類等の提出を求められる場合も
   ありますので、これらの書類も保管しておきましょう。
   領収書は必ず法人名や屋号名でもらい、具体的な品目を記載して発行してもらうようにして下さい。
   あいまいな記述(例;品物代、お品代)では経費として認められません。


■受給資格者創業支援助成金支給申請書

申請書
                                               
                      

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