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中小企業子育て支援助成金とは

中小企業子育て支援助成金とは、育児休業制度を実施し、初めて制度の利用者が出た事業所に対して支給されます。

対象となる労働者は・・・?

1 雇用保険の被保険者資格:子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続雇用されていること。
2 休業取得期間:平成18年4月1日以後、1歳までの子を養育するため6か月以上育児休業を取得したこと。(※従業員に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。)
3 復職後:育児休業終了日の翌日から起算して1年以上雇用保険の被保険者として継続して雇用されたこと。
(※対象従業員の育児休業終了日が平成22年4月30日以前である場合は6か月以上。)

受給要件

@常時雇用する労働者が100人以下であること。

A支給申請前に一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届け出ていること。その行動計画を公表し、かつ、従業員に対し周知したこと。

B労働協約又は就業規則で、育児休業について定めていること。

C対象労働者に対し、次の事項を書面により通知していること。
(ア)育児休業の申し出を受けた旨
(イ)育児休業開始予定日・終了予定日
(ウ)育児休業申し出を拒む場合は、その理由

D雇用保険の被保険者として雇用する労働者であって、平成18年4月1日以後に、初めて育児休業を取得した者が出たこと。

育児休業育児休業について、就業規則等で定めていることが必要です。
平成22年6月に育児・介護休業法が改正されました。
その基準を満たしている制度を定めなければ、申請することは出来ません。

改正育児・介護休業法の概要

受給金額

・対象者1人目・・・100万円
・対象者2〜5人目・・・80万円

申請の流れ

@対象労働者が育児休業を取得。

A対象労働者が復職後、休業終了日(子の1歳の誕生日の前日を限度とする。)の翌日から起算して1年を経過した日の翌日から起算して3か月以内に支給申請書を提出します。

B中小企業子育て支援助成金受給。

受給チェックポイント

従業員の中で、初めて育児休業を取得する者がいる。

受給できる可能性があります!                                                
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