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制度変更のお知らせ

中小企業緊急雇用安定助成金は、平成25年4月1日より、雇用調整助成金に統合されました。

雇用調整金助成金とは

雇用調整助成金とは、景気の変動、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、労働者を一時的に休業・教育訓練又は出向をさせた場合に、手当若しくは賃金等の一部が助成されます。

事業活動の縮小を余儀なくされた定義 ・・・次の生産要件を満たす必要があります。
・売上高(または生産高)の直近3ヶ月の平均が、前年同期に比べ10%以上減少している。

受給要件

@雇用保険の適用事業の事業主であること。

A休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
(当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業についても助成の対象となります。)

B出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内であること。

受給金額

<休業>
休業手当相当額の2/3(上限あり)
支給限度日数:1年間で100日(3年間で300日)

<教育訓練>

賃金相当額の2/3(上限あり)
上記金額に一人一日3000円を加算

<出向>
出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)

申請の流れ

@休業・教育訓練開始の前日までに、実施計画届を提出します。
(※出向の場合は2週間前まで)

A休業又は教育訓練の実施。

B休業等終了後1ヶ月毎に支給申請書を提出します。
(※出向の場合は6ヶ月ごと・2期にわけて申請)

C中小企業緊急雇用安定助成金受給。

受給チェックポイント

売り上げ高が減少している。(生産要件に該当)

休業・職業訓練・出向を行い、休業手当や賃金を支払う。

受給できる可能性があります!                                                
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