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特定求職者雇用開発助成金とは

特定求職者雇用開発助成金とは、
・新たにハローワーク等の紹介により高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主
・65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主
上記に対して賃金相当額の一部として支給されます。

対象となる労働者は・・・?

・高年齢者(60歳以上65歳未満)
・身体・知的障害者
・母子家庭の母等

受給要件

@雇用保険の適用事業の事業主であること。

A対象労働者を公共職業安定所又は一定の無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。

B対象労働者の雇い入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇用する被保険者を事業主都合により解雇したことがないこと。

C対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6ヶ月前の日から1年間を経過する日までの間に、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)が3人を超え、かつ、雇い入れ日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。

D対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。

受給金額


対象労働者
(一般被保険者)  
支給金額
 短時間労働者以外   高年齢者(60歳以上65歳未満)、
母子家庭の母等
 90万円
身体・知的障害者
(重度障害者等を除く)
 135万円
 重度障害者等  240万円
 短時間労働者  高年齢者(60歳以上65歳未満)、
母子家庭の母等
 60万円
身体・知的・精神障害者  90万円

(6ヵ月ごと2期にわけて支給)

申請の流れ

@ハローワーク等の紹介により、対象労働者を雇い入れる。

A雇い入れ後6ヵ月経過後1ヶ月以内に支給申請書を提出します。

B第1期特定求職者雇用開発助成金支給

C第2期分支給申請書を提出します。

D第2期特定求職者雇用開発助成金支給

受給チェックポイント

対象労働者をハローワーク等の紹介により雇い入れる。

対象労働者を1年以上継続して雇用する予定だ。

受給できる可能性があります!                                                
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