均衡待遇・正社員化推進奨励金について|神戸助成金申請オフィス
均衡待遇・正社員化推進奨励金とは
※均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって終了し、新たに「キャリアアップ助成金制度」が創設されました。
均衡待遇・正社員化推進奨励金とは、パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを労働協約または就業規則に規定し、実際に制度を適用した事業主に対して支給されます。
※導入する制度等により、種類わけされています。
@短時間正社員制度 就業規則又は労働協約に短時間正社員制度を新たに定め、5年間のうちに1人以上制度を適用させた場合に支給されます。 |
A共通処遇制度 就業規則又は労働協約に、正社員と共通の処遇制度を新たに定め、2年間のうちに1人以上制度を適用させた場合に支給されます。 |
B正社員転換制度
就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者・有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を新たに定め、2年間のうちに1人以上制度を適用させた場合に支給されます。 |
C教育訓練制度 就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者・有期契約労働者の正社員と共通の教育訓練制度を新たに定め、2年間のうちに延べ10人(30人)以上に実施した場合に助成金を支給します。 |
D健康診断制度 就業規則又は労働協約に、パートタイム労働者・有期契約労働者の健康診断制度(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診のうちいずれか一つ以上)を新たに定め、2年間のうちに延べ4人以上に実施した場合に助成金を支給します。 |
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