均衡待遇・正社員化推進奨励金 共通教育訓練制度について|神戸助成金申請オフィス
均衡待遇・正社員化推進奨励金 共通教育訓練制度とは
<共通教育訓練制度の導入>
パートタイマー・有期契約労働者に対して、正社員と同じ内容と時間による教育訓練制度を設け、延べ10人に対し実施、修了した場合に支給されます。
※教育訓練として認められない内容
@基礎的な知識、能力を付与するためのもの
A講義が全く含まれないもの
B労働関係法令により、実施が義務づけれれているもの
受給要件
@制度導入日から2年以内に、延べ10人以上(大企業は30人)に実施・修了させたこと
※平成23年度中は制度の対象労働者の3割以上に実施・修了させた場合でも可。
A訓練修了者の1/2以上が雇用保険の被保険者であること
B訓練適用日および支給申請日において、正社員を雇用していること
受給金額
40万円(大企業は30万円)
申請の流れ
@共通教育訓練制度定める。
A制度を導入してから2年以内に述べ10名以上に訓練を実施。
B修了させた日の翌日から6ヶ月経過後、3ヶ月以内に支給申請。
受給チェックポイント
正社員・パートタイマーがいる。
教育訓練制度を導入する。
受給できる可能性があります!
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