受給資格者創業支援助成金について|神戸助成金申請オフィス
制度終了のお知らせ
受給資格者創業支援助成金制度は、平成25年3月31日をもって終了しました。
平成25年3月31日までに「法人等設立事前届」を提出した方までが助成対象となります。
受給資格者創業支援助成金とは
受給資格者創業支援助成金とは、※雇用保険の受給資格者自らが創業し、1年以内に継続雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部が支給されます。
※雇用保険の受給資格者
労働者として雇用保険に加入しており、離職後、失業保険(基本手当)を受ける権利のある人のことです。
受給資格者創業支援助成金は、5年以上雇用保険に加入していた人が、会社を
辞めて起業する場合に受給出来ます。
※受給資格者創業支援助成金についての事例・申請書はこちら
受給要件
@雇用保険の適用事業の事業主であること。
A雇用保険の算定基礎期間が5年以上あること。
B創業・設立前に管轄の労働局に届出を行った受給資格者であり、創業・設立の前日において支給残日数が1日以上あること。
C受給資格者が専ら創業・設立した業務に従事すること。
D法人においては、受給資格者自身が出資し、かつ代表者であること。
E創業・設立以後3ヶ月以上事業を行っているものであること。
F創業・設立以後1年以内に雇用保険の一般被保険者を雇い入れ、かつ助成金支給後も引き続き 相当期間雇用することが確実であること。
G創業・設立前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出していること。
受給金額
・対象となる経費の合計金額の1/3(上限150万円)
申請の流れ
@ハローワークにて受給資格者証の交付を受けます。
A創業・設立前に管轄労働局に「法人等設立事前届」を提出します。
B雇用保険の適用事業主となります。
C雇い入れから3ヶ月経過後・6ヶ月経過後、それぞれ1ヶ月以内に支給申請書を管轄労働局に提出します。
D受給資格者創業支援助成金受給
受給チェックポイント
退職するまでの雇用保険加入期間が5年以上ある
受給資格者の手続きを行っている
支給残日数が1日以上ある
設立から1年以内に、労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になる
受給できる可能性があります!
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