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制度終了のお知らせ

派遣労働者雇用安定化特別奨励金制度は、平成25年3月31日をもって終了しました。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは

派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは、同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間に、 無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、支給されます。

派遣労働者雇用安定化特別奨励金※「同一の業務について6か月を超える期間継続して役務の提供を受けた」の意味
同一の業務について、6ヶ月という期間が求められますが、同一の労働者でなくても可能です。例えば、同一業務に派遣労働者Aさんが2ヶ月、その後Bさんが4ヶ月役務を提供していた場合も申請は可能です。また、「継続」してとありますが、クーリング期間があっても大丈夫です。派遣就業の終了の日から次の派遣就業の開始の日までの期間が3か月以下の場合は当該労働者派遣を継続して行っているものとみなされます。

受給要件

@雇用保険の適用事業の事業主であること

A派遣先である事業主であって、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務について6か月を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けたこと。

B労働者派遣の期間の終了の日までの間に、同一の業務に従事した派遣労働者であって、雇用されることを希望するものとの間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約(当該労働契約が更新されることが明示されているものに限ります。)を締結し、雇用保険の被保険者として引き続き6か月以上雇い入れる事業主であること。

CBの雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から申請書の提出日までの間において、雇入れに係る事業所の労働者を解雇していないこと。

DCの期間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する被保険者を3人を超え、かつ、当該雇入れの日における被保険者数の6%に相当する数を超えて離職させていないこと。

E奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、タイムカード、労働者名簿等)を整備し、派遣先管理台帳を作成し、記載し、及び保存していること。

受給金額

・期間の定めのない労働契約の場合・・・100万円

・6ヶ月以上の有期労働契約の場合・・・50万円

※3期にわけて支給されます。

申請の流れ

@対象労働者と派遣労働契約を締結します。


A雇い入れから6ヶ月経過後から1ヶ月以内に管轄労働局へ支給申請書を提出します。


B第1期支給


C 雇い入から・1年6ヶ月経過後・2年6ヶ月経過後、それぞれ1ヶ月以内に支給申請書を提出します。


D第2期・第3期の支給(第1期・50万円、第2期・25万円、第3期・25万円)

受給チェックポイント

同一の業務について、派遣労働者を継続して6ヶ月以上受け入れている。

対象者を正規雇用する予定だ。

受給できる可能性があります!                                                
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