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制度終了のお知らせ

高年齢者共同就業機会創出助成金制度は、平成23年6月30日をもって終了しました。

高年齢者等共同就業機会創出助成金とは

高年齢者共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の高年齢者等(高齢創業者)3人以上が、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、一定範囲の費用について支給されます。

高齢創業者とは・・・?
高齢創業者とは次のいずれにも該当する者を言います。
ア)法人の設立登記の日において、45歳以上であること。
イ)法人の設立登記の日より1年前の日から設立登記の日の前日までの期間に就業した経歴がある場合、直近の経歴が次のものでないこと。
・自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された雇用労働者
・退職時の年齢が60歳未満で、正当な理由がなく自己の都合によって退職した雇用労働者
・個人事業主
・法人の役員
(前年の所得証明書の給与収入の額が103万円以下であった者は無職であったものとみなします。)
ウ)法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
エ)設立時の出資者であって、設立登記の日から継続して、当該法人の業務に日常的に従事していること。

受給要件

@雇用保険の適用事業の事業主であること。

A3人以上の高年齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。

B上記Aの高齢創業者のうち,いずれかの者が法人の代表者であること。

C法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出する日まで、高齢創業者の議決権(委任によるものを除く。)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数を占めていること。

D支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇い入れていること。

E法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が50%未満である事業主であること。

F継続性を有する事業計画に基づき事業を行う事業主であること。

G事業実施に必要な許認可を受ける等、法令を遵守し適切に事業を運営する事業主であること。

H独立した事業として新たに事業を開始すると事実上認められる事業主であること。

受給金額

・法人の設立登記の日から6ヵ月以内に支払った対象経費の合計額の2/3(上限500万円)

申請の流れ

@法人の設立登記後、指定期間内に高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を雇用開発協会に提出します。


A雇用開発協会の面接を受け、計画が認定されます。


B設立登記の日から6ヶ月経過後の翌日から3ヶ月以内に支給申請書を提出します。


C高年齢者共同就業機会創出助成金受給

受給チェックポイント

45歳以上の高年齢者等が、3人以上で創業すること

3人のうちいずれかが代表者になること

支給申請日までに、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を、雇用保険被保険者として雇い入れること



受給できる可能性があります!                                                
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※高年齢者共同就業機会創出助成金は、平成23年6月30日をもって終了いたしました。


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