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中小企業安定化奨励金とは

※中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金は平成23年4月1日に統合され、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となりました。

中小企業安定化奨励金とは、有期雇用契約を結んでいる労働者を、通常の労働者へ転換する制度を策定したり、その制度を労働者に利用させた事業主に支給されます。

対象となる労働者とは・・・?


・6か月以上の期間、有期契約労働者として支給対象事業主に雇用されている労働者であること。
・ 雇用保険の被保険者である労働者であること。
・ または、ハローワーク等の紹介で雇用された労働者であること。

若年者等正規雇用化特別奨励金
※有期契約労働者とは・・・
契約社員、嘱託社員、パートタイマーなどの名前に関わらず、
事業主との間に期間のある労働契約を締結している労働者のことを
言います。

受給要件

@雇用保険の適用事業主であること。

A新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度を労働協約または就業規則に定めること。

B定めた転換制度に基づいて1 人以上を通常の労働者に転換させること。

C転換制度を公正かつ適正に実施していること。

受給金額

<転換制度導入事業主>・・・制度を導入し、かつ、1人以上の労働者を転換させた時
・1事業主につき40万円

<転換促進事業主>・・・2人以上労働者を転換させた時
・1名あたり20万円(上限10名)

※母子家庭の母等については30万円

申請の流れ

@労働協約又は就業規則に正社員への転換制度を定めます。


A実際に有期契約労働者を正社員へ転換させます。


B中小企業雇用安定化奨励金支給申請書(転換制度導入事業主用)を提出します。


C40万円受給。


D正社員への転換制度を導入した日から3年以内に3人以上を正社員へ転換させます。
(※)母子家庭の母等を転換した場合は3年以内に2人以上となります。


E中小企業雇用安定化奨励金支給申請書(転換促進事業主用)を提出します。


F1名あたり10万円受給。

受給チェックポイント

転換制度を定める。

正社員登用したい有期契約労働者がいる。

受給できる可能性があります!                                                
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※中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金は平成23年4月1日に統合され、「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となりました。


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