助成金無料相談

雇用促進税制(税制優遇制度)とは

雇用促進税制とは、雇用を増加させる企業に対して創設された税制優遇制度です。
従業員の増加人数に応じて、税額控除を受けることが出来ます。

※次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度については、こちら

※障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度については、こちら

受給要件

@平成23年4月1日から平成26年3月31日の期間内に始まる事業年度において、雇用増加数5人以上(中小企業は2人以上)かつ増加割合10%以上を満たす事業主であること。

A青色申告を行う事業主であること。

B適用年度と前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと。

C風俗営業等を営む事業主でないこと。

D適用年度の給与支給額が※比較給与等支給額以上であること。
※比較給与等支給額・・・・前事業年度の給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合30%

受給金額

・従業員の増加一人あたり20万円の税額控除適用
(5人で100万円

申請の流れ

@事業年度開始後2ヶ月以内(平成23年4〜8月開始の場合は、10月31日まで)に、雇用促進計画をハローワークへ提出


A事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークによる雇用促進計画達成の確認を受ける。


B雇用促進計画の写しを添付し、確定申告書を提出


C税額控除適用

受給チェックポイント

今期・来期に従業員の増加を考えている。

対象者を正規雇用する。

             

受給できる可能性があります!                                                
                       【神戸 助成金申請オフィス TOPへ】


お問い合わせはこちらから