雇用促進税制(税制優遇制度)について|神戸助成金申請オフィス
雇用促進税制(税制優遇制度)とは
雇用促進税制とは、雇用を増加させる企業に対して創設された税制優遇制度です。
従業員の増加人数に応じて、税額控除を受けることが出来ます。
※次世代育成支援対策推進法の認定を受け、「くるみん」を取得した事業主に対する税制優遇制度については、こちら
※障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度については、こちら
受給要件
@平成23年4月1日から平成26年3月31日の期間内に始まる事業年度において、雇用増加数5人以上(中小企業は2人以上)かつ増加割合10%以上を満たす事業主であること。
A青色申告を行う事業主であること。
B適用年度と前事業年度に事業主都合による離職者がいないこと。
C風俗営業等を営む事業主でないこと。
D適用年度の給与支給額が※比較給与等支給額以上であること。
※比較給与等支給額・・・・前事業年度の給与等支給額+前事業年度の給与等支給額×雇用増加割合30%
受給金額
・従業員の増加一人あたり20万円の税額控除適用
(5人で100万円)
申請の流れ
@事業年度開始後2ヶ月以内(平成23年4〜8月開始の場合は、10月31日まで)に、雇用促進計画をハローワークへ提出
A事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークによる雇用促進計画達成の確認を受ける。
B雇用促進計画の写しを添付し、確定申告書を提出
C税額控除適用
受給チェックポイント
今期・来期に従業員の増加を考えている。
対象者を正規雇用する。
受給できる可能性があります!
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