雇用促進税制(税制優遇制度・障害者雇用・割増償却制度)について|神戸助成金申請オフィス
障害者多数雇用による税制優遇制度(割増償却)の概要
障害者を多数雇用する事業所が減価償却を行う際、その事業年度又はその前5年以内に開始した各事業年度に取得・政策・建設した機械装置、工場用建物及びその付属設備並びに一般の車両運搬具について割増償却を行う事が出来ます。
※割増償却率・・・普通償却限度額の24%(工場用建物及びその付属設備は32%)
受給要件
@青色申告書を提出する事業主であること。
A平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次のいずれかの要件を満たすこと。
※個人事業主の場合は平成24年1月1日から平成26年12月31日
・従業員数に占める障害者数の割合が50%以上
・雇用している障害者数が20人以上であり、かつ、25%以上
・法定雇用率(1.8%)を達成しており、基準雇用障害者数が20名以上であり、かつ、基準雇用障害者に占める重度障害者数が50%以上
受給金額
普通償却限度の24%(32%)割増償却
申請の流れ
@ハローワークで、事業主要件の確認を受ける。
A証明書の交付を受ける。
B証明書の写しを添付し、確定申告書を提出
C割増償却適用
受給チェックポイント
要件を満たした障害者雇用を行う。
要件を満たした資産を持っている又は取得予定である。
受給できる可能性があります!
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