均衡待遇・正社員化推進奨励金 短時間正社員制度について|神戸助成金申請オフィス
均衡待遇・正社員化推進奨励金 短時間正社員制度
<短時間正社員制度の導入>
短時間正社員制度を設け、実際に利用者が出た場合に、対象労働者10人目まで支給します。
短時間正社員とは・・・
所定労働時間が短いながら、正社員として適正な評価と公正な待遇が図られた働き方で、次のどちらにも該当する労働者をいいます。
(1)期間の定めのない労働契約を締結していること
(2)時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
対象労働者の要件
@雇用している労働者または新たに雇い入れる労働者に適用される制度であること
Aその事業所において正規の従業員として位置づけられていること
B所定労働時間の短縮について、フルタイム正社員と比較して以下のいずれかに該当する制度であること
ア)1日の所定労働時間を短縮する制度
1日の所定労働時間が7時間以上であり、1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度
イ)週または月の所定労働時間を短縮する制度
1週当たりの所定労働時間が35時間以上であり、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮する制度
ウ)週または月の所定労働日数を短縮する制度
1週あたりの所定労働日数が5日以上であり、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮する制度
C時間当たりの基本給、賞与・退職金などの算定方法が、同一事業所に雇用される同種のフルタイム正社員と同等であること
D正社員が制度を利用する場合、育児・介護以外の事由で利用できる制度であり、利用期間経過後に原職または原職相当職に復帰させるものであること
E本人の自発的な申出により、連続する3か月以上の期間、制度を利用し、かつ制度適用後6か月分の賃金が支給されていること
F雇用保険の適用基準を満たす場合、被保険者であること、社会保険の適用事業所に雇用されている場合、被保険者であること
Gパートタイム労働者・有期契約労働者が制度を利用して短時間正社員となった場合は、適用日の前日から起算して過去3年間にその企業において正社員または短時間正社員であったことがないこと
H制度導入から5年以内に短時間正社員制度の利用を開始したこと
受給要件
@制度適用日および支給申請日において、対象労働者のほかにフルタイム正社員を雇用していること
A新たに短時間正社員制度を適用した日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までにおいて、雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を解雇していないこと
受給金額
・制度導入分(対象労働者1人目)・・・40万円(※大規模事業主は30万円)
・定着促進分(対象労働者2人目〜10人目)・・・20万円(※大規模事業主は15万円)
申請の流れ
@短時間正社員制度を定める。
A制度を導入してから5年以内に対象者が出た。
B短時間正社員制度の利用開始日から6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して3か月以内に申請。
受給チェックポイント
正社員・パートタイマーがいる。
短時間正社員制度を導入する。
受給できる可能性があります!
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