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均衡待遇・正社員化推進奨励金 健康診断制度制度とは

<健康診断制度の導入>
パートタイム・有期契約労働者に対して健康診断制度を設け、延べ4名以上に実施した場合に支給されます。

若年者等正規雇用化特別奨励金 ※健康診断の内容・・・下記のうちいずれか1つ以上を実施する必要があります。
・雇入時健康診断(全額を事業所が負担すること)
・定期健康診断(全額を事業所が負担すること)
・人間ドック(半額以上を事業所が負担すること)
・生活習慣病予防検診(半額以上を事業所が負担すること)
※雇入時健康診断、定期健康診断を常時使用する労働者に対して行う場合は対象外


受給要件

@健康診断制度を定めること。

C制度を新たに設けてから2年以内に、延べ4名以上に実施すること。

受給金額

40万円(大企業は30万円)

申請の流れ

@健康診断制度を定める。

A制度を導入してから2年以内に述べ4名以上に健康診断を実施。

B実施日の翌日から6ヶ月を経過した日から3ヶ月以内に支給申請。

受給チェックポイント

健康診断制度を導入し、延べ4名以上に実施する

受給できる可能性があります!                                                
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