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両立支援レベルアップ助成金とは

<代替要員確保コース>
育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職に復帰させることを定め、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、実際に育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給されます。

※労働協約又は就業規則で規定しなければなりません。


受給要件

@育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させることを労働協約又は就業規則で定めること。

A育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を休業終了後に原職等に復帰させていること。

B対象労働者が育児休業開始時点で雇用保険の被保険者であること。

C育児休業終了後、対象労働者を引き続き6ヶ月以上雇用していること。

D育児休業、所定外労働の免除及び所定労働時間の短縮措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること

受給金額

・最初に対象者が発生した・・・最大50万円

・2人目以降の対象者が発生した・・・最大15万円

※2人目以降の対象者は、最初の対象者発生より5年以内でなければなりません。
また、1事業所あたり10人/年度まで対象となります。

申請の流れ

@就業規則又は労働協約に新しい制度を定める。

A一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出る。
(301人以上の労働者を常時雇用する事業主は届出義務があります。)

B対象者が復職してから6ヶ月経過後、3ヶ月以内に支給申請。

受給チェックポイント

育児休業後、原職に復帰させる制度を定める。

育児休業中の代替要員を確保する。

受給できる可能性があります!                                                
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