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両立支援レベルアップ助成金とは

<育児・介護費用等補助コース>
労働者が育児・介護に関するサービスを利用する際に要した費用を補助する制度を労働協約または就業規則で定め、実際に労働者が制度を利用した場合に支給されます。

※育児・介護サービスを行う業者と会社が契約し、そのサービスを労働者に利用させた場合も含まれます。

受給要件

@次のうち、1つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
・雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置
・ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置


A育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること

受給金額

・育児に係るサービス・・・補助金額の3/4(上限1名あたり40万円・1事業所あたり480万円)

・介護に係るサービス・・・補助金額の1/2(上限上記と同じ)

※企業規模により補助率・上限金額が異なります。詳しくはご相談下さい。

申請の流れ

@育児・介護に関するサービス利用費用に対する補助制度を労働協約または就業規則で定める。


A一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出る。
(301人以上の労働者を常時雇用する事業主は届出義務があります。)


B1年間(1月〜12月)に会社が負担した費用について、翌年1月中に支給申請。

受給チェックポイント

育児・介護に関するサービス利用費用に対する補助制度を労働協約または就業規則で定める。

             

受給できる可能性があります!                                                
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