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中小企業定年引上げ等奨励金とは

中小企業定年引上げ等奨励金とは、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した事業主に対して支給されます。

70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。

受給要件

@雇用保険の適用事業の事業主であること。

A実施日より1年前の日から高齢法第8条及び第9条を遵守している(※)こと
※高齢法第8条及び第9条・・・60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢(平成22年度からは64歳)以上の定年か継続雇用制度(希望者全員ではなく基準を定めていてもよい。)を定めていること。

B平成22年4月1日以降、就業規則等により、
(ア)65歳以上への定年の引上げ
(イ)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
(ウ)65歳前に契約期間が切れない契約形態による希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
(エ)定年の定めの廃止
のいずれかを実施し、支給申請の前日までに6か月以上経過していること。

C申請日の前日において、1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
※65歳に達した日以後に新たに雇用された方は、原則として被保険者とはなりません。

受給金額

中小企業定年引上げ等奨励金は、実施した制度の種類とその制度を実施した日における企業規模(常用被保険者の数)に応じて受給金額が定められています。

@定年の引き上げ(65歳以上70歳未満)・・・最大80万円

A定年の引き上げ(70歳以上)又は定年の廃止・・・最大160万円

B希望者全員対象の継続雇用制度(70歳以上)・・・最大80万円

C希望者全員を対象の65歳安定継続雇用制度・・・最大40万円

DBCを併せて実施・・・最大100万円

E@Bを併せて実施・・・最大120万円

受給金額は、下記のように細かく分けられています。
・旧定年年齢が60歳以上65歳未満の事業主
・旧定年年齢が65歳以上70歳未満、旧継続雇用年齢が70歳未満の事業主
・常用被保険者の数
中小企業定年引上げ等奨励金|受給金額詳細

申請の流れ

@制度を定め、実施。

A制度を導入した日から起算して6ヶ月経過後から1年以内に、支給申請書を提出します。

B中小企業定年引上げ等奨励金受給

受給チェックポイント

定年の引上げ、廃止等を検討している。

受給できる可能性があります!                                                
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